何回も書いたことだが、今回の県営住宅の入居に関しては、いくつも「なんでこんな制度になっているのか?」と疑問に思うことがたくさんあった。特に風呂に関しては、入居者が自分で高いお金を出して設置し、退去するときにはまた自費で撤去しなくてはならないという、誰に話しても「もったいない」「使い回せばいいのに」「わけがわからない」と言われる制度だった。
前にも調べたが、今一度、いまさらだが調べてみた。
で、今さらだが、県営住宅とは「公営住宅」である。「公団住宅」ではない。「公営住宅」と「公団住宅」とは、全く別物である、ということを全く理解していなかった。
「公営住宅」は、憲法25条で規定されている「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」を保証するために、国および地方自治体が協力して、低所得の住宅困窮者に対して廉価な家賃で賃貸する住宅である。つまり、社会保障制度の一環ということになる。
一方、「公団住宅」は、高度経済成長期に地方から都市部へ出てきて働く人が増え、核家族化が進んだ結果、住宅が足りない状態になり、「日本住宅公団」(現在の都市再生機構)が建設した住宅である。最近耳にする「UR賃貸」というものがそれに当たる。これは「住宅が足りないので作った」ものであり、低所得者のためのもの、というものではない。
話を元に戻そう。「公営住宅」は「健康で文化的な最低限度の生活」を保証するものである。しかし、この団地ができた何十年も前の時代では、風呂なしのアパートも多く、銭湯通いの人もたくさんいたらしい。つまり
電気・ガス・水道などのインフラや、トイレ、台所などは「最低限度の生活」に必要なものだが、風呂に関しては、昔は「最低限度」ではなかった。
ということだ。世の中そういう認識だったのだろう。だから、自治体は公営住宅を作るとき、「最低限度の生活」を保証するための設備は整えたものの、「贅沢品」である風呂は、初期投資も維持管理費もかかるので、風呂場のスペースは作っておいたから、つけたい人は自分で設置して、ということになったのだろう。
では、なぜ居住する人が入れ替わるたびに、前の人が設置した風呂をそのまま使い回せばいいのに、なぜわざわざ撤去させて、次に入る人にまた設置させるのか。
それは、「公営住宅法」という法律に書いてあった。県営住宅をはじめとする公営住宅は全て、この「公営住宅法」に基づいて建設または借り上げされ、維持・管理が行われている。
第二十七条
4 公営住宅の入居者は、当該公営住宅を模様替し、又は増築してはならない。ただし、事業主体の承認を得たときは、この限りでない。
第四十八条 事業主体は、この法律で定めるもののほか、公営住宅及び共同施設の管理について必要な事項を条例で定めなければならない。
つまり、改築とか増築とか模様替えとかは、基本的に法律では禁じられている。風呂の設置もこれにあたる。しかし事業主体(自分の場合だと神奈川県)から承認を得たら、別にかまわない、とのことだ。そして、細かいことは事業主体である地方自治体がそれぞれ定める条例に任せる、ということ。
というわけで、今度は「神奈川県営住宅条例」を隅から隅まで調べてみた。
第31条 県営住宅の入居者は、県営住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合で知事の承認を得たときは、この限りでない。
へ?これだけ?
う~ん、そもそも公営住宅法では禁止されており、条例で「原状回復又は撤去が容易である場合」はこの限りではない、とあるから、つまり原状回復又は撤去するのが大前提なんだな。それ以外の例外は書いていない。書いていないということは、ここに書かれていることが全て、ということだ。
風呂がないことはこの団地ができた時代背景に起因するもの。そしてわざわざ撤去させて、また設置させるというのは、法律・条例でそうなっているから。それ以上でもそれ以下でもない、ということだろう。
ただ、これはあくまでも古い公営住宅の話で、最近の公営住宅は風呂は当然ついているし、エレベーターがある物件も少なくない。ただし、そのぶん家賃は高めに設定されている。
まあ、これ以上つきつめてもしかたがない。家賃が安い分、初期投資が高かった。そう思って諦めよう。
ところで、法律の文章って、どうにかわかり易くならんかなあ。
(経過措置)
3 平成10年4月1日前から引き続き県営住宅に入居している者(旧条例第38条第1項の規定により新たに建設される公営住宅への入居を希望する旨を申し出た者で平成10年度から平成12年度までの間に公営住宅に入居するものを含む。)の平成10年度から平成12年度までの各年度の家賃の額は、その者に係る第17条第1項、第18条又は第20条の規定による家賃の額が旧条例第15条第1項、第16条第1項又は第20条第1項の規定による家賃の額を超える場合にあっては第17条第1項、第18条又は第20条の規定による家賃の額から旧条例第15条第1項、第16条第1項又は第20条第1項の規定による家賃の額を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第15条第1項、第16条第1項又は第20条第1項の規定による家賃の額を加えて得た額とし、その者に係る第34条第1項若しくは第2項又は第38条第1項の規定による家賃の額が旧条例第15条第1項、第16条第1項又は第20条第1項の規定による家賃の額に旧条例第23条第1項又は第3項の規定による割増賃料の額を加えて得た額を超える場合にあっては第34条第1項若しくは第2項又は第38条第1項の規定による家賃の額から旧条例第15条第1項、第16条第1項又は第20条第1項の規定による家賃の額及び旧条例第23条第1項又は第3項の規定による割増賃料の額を控除して得た額に同表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第15条第1項、第16条第1項又は第20条第1項の規定による家賃の額及び旧条例第23条第1項又は第3項の規定による割増賃料の額を加えて得た額とする。
なんじゃこれ?