昨日録画しておいた生活保護のドラマ「健康で文化的な最低限度の生活」の第2話を観た。今回のテーマは「不正受給」。
高校生の子どもが隠れてバイトしていて、それを収入申告してなかったため、不正受給とみなされて全額徴収されることになる(というところで来週に続く)のは、まあ制度がそうなっている以上しかたがないだろう、と思うのだが、私が気になったのは彼の持っているギター。
母親は、息子に関して「最近先輩からギターをもらったらしくて」と話して、ケースワーカーはそれを普通に聞いていたが、それはかまわないのだろうか。確か、親族とか誰かにお金を援助してもらったら、そのお金も収入申告しないといけないはずだ。しかし、現物支給ならいいのだろうか。ギターをもらったとして(ドラマでは実際には買ったものだったが)、それが「売れば3万円になる」価値のものだったら、実際売れば3万円手に入る。これは不正受給にならないのだろうか?
ものを他の人からもらった場合ってどうするんだろうなあ。実際にそれの「時価」を調べて収入申告するってのも面倒というか現実離れしてるような気もするが、それをしないと上記のギターのように「不正受給」になりそうな気もするのだが。ややこしくなるから、生活保護を受けてる人にはりんご1個あげてもだめなのだろうか。
コメント
ん?変なこと思いついたぞ。
先輩からギターを譲り受けたとして、その先輩に1円だけ払い、「1円でギターを買った」ということにするとどうなるんだろう。
「保護費をやりくりして、中古のギターを買いました」
と言うと、それはそれで本当のことなので問題がないように思えるが、その理屈が通るのだろうか。理屈と言うより屁理屈なのだが。