会計年度任用職員の休暇についていろいろ調べてみた。検索していると、おや横浜市の条例が出てきた。法律の文章は苦手だがとりあげず頑張って読む。今一番心配なのは「体調を崩したときどうなるのか。有給休暇以外に病気で休めるのか。何日も休んでしまったとき、どうなるのか」ということで、制度的にどうなっているのだろうか。「横浜市会計年度任用職員の勤務時間及び休暇に関する規則」というのを見つけたので読んでみた。関係ありそうなのは、
第11条 会計年度任用職員の休暇は、年次休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。
ふむ。介護は関係ないとして、「特別休暇」とは?
2 会計年度任用職員の特別休暇は、休暇条例第4条第1項各号(第5号、第7号、第14号及び第15号を除く。)に掲げる休暇とする。
ふむふむ。ではその休暇条例第4条とやらを見てみると、
第4条 職員は、特別休暇として次の各号に掲げる休暇を当該各号に掲げる場合に受けることができる。
(1) 病気休暇 職員が負傷又は疾病のため療養する必要がある場合
(2) 結婚休暇 職員が結婚する場合(以下説明はほぼ略)
(3) 出産休暇
(4) 生理日休暇
(5) 祭日休暇 職員の親族の祭日の場合
(6) 服忌休暇 職員が親族の喪に遭った場合
(7) 骨髄等提供休暇
(8) 社会貢献活動休暇
(9) 夏季休暇
(10) 子の看護休暇
(11) 公民権行使休暇
(12) 公の職務執行休暇
(13) 育児時間
(14) 配偶者の出産のための休暇
(15) 男性職員の育児参加休暇
(16) 短期介護休暇
骨髄等提供休暇なんてあるのか!(5)祭日休暇の「職員の親族の祭日の場合」てのは、その次の服忌休暇の逆で「娘の結婚式なので」というのが認められるってこと?まあ関係するのは(1)病気休暇と(9)夏季休暇だけだな。病気休暇ってのはどういうものよ。この条例には「職員が負傷又は疾病のため療養する必要がある場合」としか書いてない。「休暇」というからには、無給ではなく有給で休んでいいってことなのか?でも上限もなくいくらでも休んでいいわけもないだろうし、どんなものだろう。
元の条例の続きに戻ると、
3 会計年度任用職員の年次休暇及び特別休暇(子の看護休暇、育児時間及び短期介護休暇を除く。)は有給の休暇とし、特別休暇(子の看護休暇、育児時間及び短期介護休暇に限る。)、介護休暇及び介護時間は横浜市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年10月横浜市条例第24号)第12条の規定により給与額を減額する休暇とする。
むむむ、看護、育児、介護以外の特別休暇は有給と書いてある。ほえ~、年次有給休暇以外に休んでいいってことなのかしら。
それから休暇の日数について。
(年次休暇)
第12条 会計年度任用職員の年次休暇の日数は、1年について、別表第1のとおりとする。
ということで別表を参照したところ、「在籍期間1年未満」「週4日以上又は年169日以上の日数を勤務する場合の年次休暇の日数」の場合は16日であった。まあそんなものだろうか。民間企業だったらフルタイムの社員でも初年度は10日だから、恵まれている方なんだろう。
ところで「休暇年度」と聞き慣れない言葉が出てくるのだが、
2 前項に規定する1年とは、4月1日から翌年3月31日まで(以下「休暇年度」という。)とする。
まあ、会計年度と同じことか。その後を読んでたら、意外な一文が。
5 会計年度任用職員が、一休暇年度においてその年次休暇の全部又は一部を受けなかった場合であって、翌休暇年度において新たに会計年度任用職員として任用(前休暇年度における任用と連続するものに限る。)されるときは、その受けなかった年次休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)を、20日を超えない範囲内において当該翌休暇年度に繰り越すことができる。
はれほれ?再任用された場合に、有給休暇を繰り越せるとな。制度的には再任用とは継続とは違って新たに任用し直すので、また条件付採用期間から始まるという謎ルールだったはずなのだが、休暇は繰り越せるのか。それともまた条件付採用期間から始まるというのが勘違いなのかな。どこかに書いてあったような気がしたのだが。
6 会計年度任用職員の年次休暇の単位は、1日とする。ただし、任命権者が特に必要と認める場合は、半日又は1時間を単位とすることができる。
あ、半休が認められることがあるのね。と思ったら「1時間を単位とすることができる」のか。これはまたフレキシブルな。通院のときはこの制度を使えそうだ。ただ、「ただし、任命権者が特に必要と認める場合」とあるので、現場での運用に任されるのかもしれない。障害者が働くのだから、多少フレキシブルにやってもらいたい。
そして「特別休暇」の項目。
(特別休暇)
第13条 会計年度任用職員が特別休暇を受けることができる場合及びその期間については、常勤職員の例による。
(1) 夏季休暇 会計年度任用職員(6月以上継続して勤務しているものに限る。)が夏季における心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合
なんか固いなあ。ちょっと待って、「6月以上継続して勤務しているもの」って、4月から勤務したら6月って10月までだよ。とっくに夏終わってるんだけど。それじゃあ夏休み取れないの?でも会計年度任用職員って4月から3月までなんですけど。おじさんよくわかんない。
3 第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる会計年度任用職員の特別休暇の期間については、当該各号に掲げる期間とする。
(1) 病気休暇 次に掲げる会計年度任用職員の区分に応じ、それぞれ次に定める期間
ア 1週間の要勤務日が4日以上とされている者又は週以外の期間によって要勤務日が定められている者のうち一休暇年度の要勤務日が169日以上であるもの 20日の範囲内で必要と認められる期間
ここが一番知りたかったところである。「20日の範囲内で」とある。1ヶ月に2日も休めない計算になる。有給休暇の16日を合わせて36日なので、月3日までなら、ということになる。
そんなに休まないように、体調を持っていきたいなあ。病気休暇についての条文はもう少し続く。
4 会計年度任用職員の病気休暇の単位は1日又は1時間(取得時間が1時間を超える場合にあっては、15分)とし、夏季休暇の単位は1日又は半日とし、これら以外の特別休暇の単位は市長が別に定めるものとする。
5 前項の規定により1時間を単位として取得した病気休暇を日に換算する場合には、予定勤務時間(第12条第7項第2号に掲げる会計年度任用職員にあっては、同号に規定する要勤務日1日当たりの平均勤務時間)をもって1日とする。
病気休暇の単位は1日又は1時間、というかよく読むと15分?そんなに細かいの?これもまた「調子が悪いから午後から出勤します」で半日だけ休む、と計算できることになる。15分、1時間単位で取得した場合には足していって6時間分になったら1日休んだことになると。
けっこうフレキシブルな感じ。どこまでこの通り運用されてるかどうかはわからんが。